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負担額は増加傾向。現役世代も今から知るべき新・介護保険制度=ファイナンシャルプランナー・新美昌也

8月1日より、介護保険の制度、費用が変わりました。「若い世代にはあまり関心がないかもしれませんが、親が要介護になった時の介護費用の負担が増えます。決して他人ごとではありません」というのはファイナンシャルプランナーの新美昌也さん。備えあれば憂いなし。これを機に介護保険制度、介護費用について確認してみましょう。

主な改正ポイントは4つ。自己負担は増える傾向に

一定以上の所得があると自己負担が1割から2割へ

本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上のある方がサービスを利用したときの自己負担は、1割から2割になります。

※負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が市区町村から交付されます。ただし、利用者負担には、1か月の上限額(高額介護サービス費)がありますので、利用者負担が1割から2割になったからといって負担額が2倍になるわけではありません。

高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなる

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

平成27年8月から、その高額介護サービス費の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に追加された次の区分が適用されます。「現役並み所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、収入が383万円以上、2人以上世帯で520万円以上)」この区分の方は、負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

低所得の施設利用者の食費・居住費等の軽減の適用要件が変更に

施設サービスの食費と居住費等は、低所得の方に対しては利用者負担の上限額が設けられており、これを超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から施設などに支払われます(補足給付)。

平成27年8月からは、次の2つのうち、いずれかを満たす方は、食費と居住費等の軽減が受けられません。

  1. 市区町村民税非課税世帯でも、世帯分離(施設入所を含む)している配偶者が市区町村民税課税者である場合
  2. 市区町村民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が市区町村民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合

多床室の居住費が変わります

特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方(ショートステイ利用者を含む)のうち、市区町村民税課税世帯の方等については、平成27年8月から新たに「室料相当」を負担することになります。

お金を殖やす、貯める、今日からはじめる節約テク』第408号より一部抜粋
※太字はマネーボイス編集部による

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