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完全に土俵を割った「改憲ひとり相撲」安倍政権はいつ終わるのか?=高野孟

安倍首相が10月総選挙に打って出るとの話がまことしやかに語られているが、これは2つの理由で難しい。ほぼ実現は不可能となった改憲の行方とともに解説する。(『高野孟のTHE JOURNAL』高野孟)

※本記事は有料メルマガ『高野孟のTHE JOURNAL』2017年8月7日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

あり得ない10月解散。安倍首相の悲願である「改憲」は頓挫する

「安倍3選はない、改憲もできない」亀井氏

閉会中審査に自ら出席して加計学園疑惑にケリをつけたうえで、党・内閣人事を刷新して反転攻勢に出ようという安倍晋三首相の策謀は、うまくいかなかった

各紙の早速の世論調査で、内閣支持率は、
共同:44%(8ポイント上昇)
読売:42%(6ポイント上昇)
毎日:35%(9ポイント上昇)
日経:42%(3ポイント上昇)
と戻してはいるけれども、人事改造への“ご祝儀”プラス“野田聖子効果”という程度に過ぎない。

その証拠に、それぞれの不支持率は43%、48%、47%、49%で、共同を除いていずれも不支持が支持をかなり上回っている

さらに不支持の理由としては、いずれも首相の加計学園疑惑への答弁などが「信用できない」がトップで、毎日調査ではそれが71%に達し、「信用できる」はわずか15%にすぎなかった。

このように、「人間として信頼できない」という感じ方が7割にまで広がってくると、回復は難しい。亀井静香が『サンデー毎日』8月13日号で吠えているように「安倍3選はない、改憲もできない」と見るのが至当で、となるとこの政権はいつ終わるのかという問題になってくる。

10月総選挙というギャンブル?

永田町の政局雀の間では、安倍がこの行き詰まりを打開するために10月に総選挙に打って出るのではないかという話が、まことしやかに語られている。

が、第1に、そもそもこのような総理大臣の自己都合による政権延命のためだけの――ということは国民の生活上の切迫した必要や国家の行く末に関わる重大な選択とは何の関係もない総選挙を、「伝家の宝刀」とか言って総理が好きな時に打てるということ自体が許されることなのかどうか

周知のように、憲法第5章「内閣」の第69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とあって、これが憲法上、衆議院解散についての唯一の規定である。

ところが、第1章「天皇」の第7条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」としてその第3項に「衆議院を解散すること」とあるので、これを逆さまにして「内閣は天皇に助言することを通じて、いつでも好きな時に衆議院を解散することができる」とする、いわゆる“7条解散”論が吉田内閣以来、罷り通ってきた。

これはどう考えてもおかしな話で、第69条に従って衆議院が解散された場合に、その形式的な宣言は第7条によって天皇が行うというだけのことにすぎない。議院内閣制の先輩である英国でも、2011年の解散制約法によって、内閣が無条件の解散権を持つものではないとされていて、総理の好き放題の解散が許されているのは、世界の先進国で日本だけである。

なお、民進党の枝野幸男=憲法調査会長は、7条解散は本来認められるべきでないが、長年認められてきたので今さら解釈を変更するわけにはいかず憲法上で「解散権の制限」を明記すべきだと主張している(文藝春秋17年5月号)。

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