ほとんど注目されていませんが、小池都知事が「東京都迷惑防止条例」を改正しました。真っ当な政治批判や抗議デモも「犯罪」と判断される危険を孕んでいます。(『らぽーる・マガジン』)
※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2018年4月9日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
「盗撮」「つきまとい」の防止を強化。一見、改善に見えるが…
反対運動が繰り広げられている
ほとんど注目されていないものですが。小池東京都知事は、「東京都迷惑防止条例」を改正しました。
森友問題で、総理官邸前や大阪府庁前で抗議のデモが行われていますが、この東京都迷惑防止条例改正においても、改正反対の運動が繰り広げられています。
改正の目的は、規制対象の拡大です。
3月22日、都議会の警察・消防委員会では、約40人いた傍聴席から「都民の代表ならもう少しじっくり考えて」「最低だ」などと怒号が飛び交う中で、共産党を除く会派の賛成多数で可決されました。
審議は3日間、合計約3時間での可決です。
この日の夕方には、都庁前で70人ほどの抗議活動が見られ、ネット上でも署名運動が起きています。
東京都迷惑防止条例とは
東京都迷惑防止条例は1962年に制定され、はじめは、繁華街で迷惑行為を重ねる愚連隊などを取り締まることが目的でした。
その後、何度か改正されて、現在の条例には盗撮行為や痴漢行為も規制する内容も盛り込まれています。
恋愛感情に基づく嫌がらせ行為を禁じているストーカー規制法とは異なり、恨みやねたみなど「悪意の感情」による行為などを規制していると言えます。
2つの改正ポイント
改正ポイントは2つあり、「盗撮」と「つきまとい」の防止をさらに強化するというものです。
このうち、抗議運動が起こっているのは「つきまとい行為等の禁止」についてです。
これまでは、次の4つが具体的な規制の対象でした。
- つきまとい
- 粗野な言動
- 連続電話
- 汚物送付
それが今回の改正で、次の3つの行為を新たに加えることになりました。
- 監視していると告げる
- 名誉を害する事項を告げる
- 性的羞恥(しゅうち)心を害する事項を告げる
電話やファクスを想定していた「連続電話」にメールやSNSを追加し、「つきまとい」の定義も、住宅周辺での待ち伏せや見張りなどに加えて「みだりにうろつくこと」も新たに禁じることになりました。