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自宅の生前贈与を無税で行える「おしどり贈与」は、節税にほんとうに効果的なのか=小櫃麻衣

贈与税の節税を考えたとき、おしどり贈与という方法があります。これは果たして本当に効果的なのでしょうか。自宅の生前贈与における注意点について解説します。(『FPが教える!相続知識配信メルマガ☆彡.。』小櫃麻衣)

生前贈与をすれば、必ずしも節税になるとは限らない…

税率が最も高い贈与税を無税にするケース

生前贈与を上手く使いこなせば、将来納めることになる相続税を大幅に減らすことが出来るというのはよく聞くことだと思います。なぜ、生前贈与が相続税対策に繋がるのかというと、贈与を行うことによって本人の所有財産を減らすことができるから。

つまり、相続税の課税対象となる範囲を減少させることができるというわけです。

したがって、不動産などの評価額が何千万円にもなる財産を生前のうちに贈与しておけば、相続時にその不動産が相続財産としてカウントされずに済むので、残された家族の相続税負担を軽減させることができます。

しかし、贈与税は税率が最も高い税金で有名ですよね。

よって贈与税を一銭も支払わずに、数百万円・数千万円の贈与を行うのは正直難しいのが現実なのですが、贈与税の特例を用いることで、無税で贈与を行うことができるケースもあります。

相続税対策の一環でこういった贈与税の特例を使い、将来の相続時に所有財産を最低限まで減らしておこうとする方も大勢いらっしゃります。

しかし、贈与税の特例には思わぬ盲点が隠されていることが多いため、実際に行動に移す際には、細心の注意が必要となります。

そこで今回は、自宅の贈与における注意点について解説していきましょう。

“自宅の生前贈与を無税で行う”と聞くと、真っ先に思い浮かぶのは、おしどり贈与ではないでしょうか。

おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で行われる自宅の贈与、もしくは自宅の購入資金に充てるための金銭の贈与であれば、2,000万円の非課税枠の他に年間110万円の非課税枠をプラスした2,110万円までの贈与まで贈与税が課税されないといった制度を指します。

2,110万円までの自宅にかかる贈与は無税で行える

ちなみに、おしどり贈与と呼ばれているのはあくまで通称で、正式には夫婦間で居住用不動産を贈与した際の配偶者控除という名称です。

配偶者控除と聞くと、配偶者の相続により取得した財産が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか大きい金額までは相続税が課税されないといった制度を思い浮かべるかもしれませんが、自宅の贈与における配偶者控除も存在しますので、混合しないようにしましょう。

話が脱線してしまいましたが、おしどり贈与では、この特例による非課税枠2,000万円にプラスして贈与税の非課税枠年間110万円を合計した2,110万円までの贈与であれば、非課税で自宅にかかる贈与を行うことが出来ますので、自宅の評価額が2,110万円以下であれば無税で贈与ができ、さらに住宅購入資金に充てるための金銭の贈与であっても同様に2,110万円までは無税というわけです。

2,110万円以下の贈与で済むのであれば、無税で自宅にかかる贈与が行えるため、相続時の所有財産を減らすことにも繋がり、相続税対策に一役買う!と思っている方は多いのですが、盲点が隠されています。

たしかに、自宅にかかる贈与が2,110万円まで無税というのは聞こえがいいですが、相続が発生し、配偶者が相続人となる場合には、配偶者に向けた税制面での優遇措置が数多く設けられています。

代表的なものでいえば、先ほど触れた配偶者控除。

先ほど説明したように、配偶者が相続人となる場合には、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のどちらか大きい金額までは相続税が課税されません。

配偶者控除を適用させたことによって、相続税の納税義務が生じなかったというケースも少なくありません。

つまり、おしどり贈与によって自宅を贈与しなくても、相続時の配偶者控除によって相続税が課税されずに済む可能性が非常に高いのです。

Next: 相続税対策をするにあたり、そのほかに注意すべき点とは?

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