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内縁の妻にも権利はある?改正相続法「相続人以外の貢献を考慮するための方策」とは=山田和美

相続に関する法律が大きく改正され、順次施行されていっています。今回はその中で「相続人以外の貢献を考慮するための方策」と内縁関係についてお伝えします。(『こころをつなぐ、相続のハナシ』山田和美)

プロフィール:山田和美(やまだかずみ)
1986年愛知県稲沢市生まれ。行政書士、なごみ行政書士事務所所長。大学では心理学を学び、在学中に行政書士、ファイナンシャルプランナー、個人情報保護士等の資格を取得。名古屋市内のコンサルファームに入社し、相続手続の綜合コンサルに従事。その後事業承継コンサルタント・経営計画策定サポートの部署を経て、2014年愛知県一宮市にてなごみ行政書士事務所を開業。

相続法改正で新設の方策、内縁関係の場合に注意すべきこと

無償で介護した分を相続人に対して請求

さて、今回の改正で新設される「相続人以外の貢献を考慮するための方策」。これは、どのような制度かというと、被相続人の親族が被相続人を無償で療養介護した場合に、相続人に対して寄与分を請求できる、という制度です。

これは、仮に被相続人が外部サービスを利用していたらもちろんお金がかかるところ、無償で介護をしたことでこの出費をせずに済み、結果的に被相続人の財産を減らさないことに貢献したから、その分、相続の際に財産を請求できるようにしよう、という考えからきています。

さて、では、この請求ができる人は誰かというと、これは「親族」とされています。

つまり例えば、長男の妻や子がいる場合の姪っ子などは相続人ではありませんが、これらの人であっても無償で介護をしてきた場合には相続の際に少し報われる、ということですね。

さて、ここで2点、注意点があります。

1つは、いくら介護をしたからといって自動的に財産がもらえるわけではなく、あくまでも「請求する権利がある」という点。

つまり、自分から相続人に対して、「これだけ貢献したのだから、これだけの財産をください」を請求しなければならないということです。

もちろん、その金額に折り合いがつかなければ、家庭裁判所を通す等の必要があります。

また、仮に折り合いがついたとしても、請求をすること自体に心理的負担を感じたり、遠慮の想いや、請求したことにより良くない感情を抱かれるのではといった想いから、請求しづらいという人も少なくないでしょう。

そのため、介護をしてくれた人にきちんと報いたいのであれば、「この制度ができたから安心だ」と何もしないのではなく、やはりきちんと遺言書にて、ご自身の思う感謝の度合いに応じて遺贈する財産をきちんと書いておくべきです。

これが、1つめの注意点です。

内縁の配偶者は新制度の対象外

2つ目の注意点は、今回の本題に戻りますが、内縁関係の場合です。

実は、内縁の配偶者がいくら熱心に介護等をしてくれたとしても、この制度の適用はありません

なぜなら、この制度が適用されるのは、「親族」であるため。

法律上、内縁の配偶者は「親族」ではありませんから、そもそも制度の対象外なのです。

そのため、内縁の配偶者にきちんと報いたいといった場合や、自身亡きあとの生活を守っていきたいというのであれば、こちらもやはり遺言書の作成は必須ということです。

新しい制度や改正については字面や、一部を切り取った言い回しなどだけ聞くと誤解してしまうこともありますので、ご自身やご家族に関連する部分については誤解のないようしっかりと理解され、必要な対策は、きちんと早めに行なっておくようにしましょう。

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こころをつなぐ、相続のハナシ』(32019年2月14日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による

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