「接待交際費に気を付けて」「中国脱税事情」『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』

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こんにちは!

大村大次郎です。

早いもので、もう3月ですね。関東はかなり暖かくなってきました。

今回は

「接待交際費に気を付けて」

「中国脱税事情」

の二本立てです。

●「接待交際費に気を付けて!」

税務調査において、調査官が好んでチェックする項目に接待交際費があります。接待交際費という科目は、税務調査で非常に問題になりやすいものです。というのも、接待交際費には、社長などの個人的な支出が含まれているケースが多いからです。それを目当てにして、調査官は追徴税を稼ぎにくるのです。特にゴルフ代などは、その最たるものです。ゴルフ代というのは、接待交際費に計上するには微妙なケースが多いものです。ゴルフは遊びの要素が強いからです。たとえば、その企業の社長自身がゴルフ好きだったような場合、ゴルフ代は限りなく趣味の費用といえます。でも、仕事に関係ないかといえば、そうともいえません。

また趣味でやったとしても、取引先の人と一緒にゴルフをやることが仕事につながらないとは限りません。また取引先ではなく単なる友人とゴルフをしたとしても、その友人が思わぬ仕事上のメリットをもたらしてくれることもあります。だから、遊びのゴルフだからといって、交際費に入れられないということはないのです。

もし調査官に、ゴルフ代のことを追求されれば、「これは仕事に関係がある」と頑強に抵抗すべきでしょう。ゴルフ代は、納税者が強行に接待交際費だと主張すればそれを覆すのはなかなか難しいのです。もちろん、限度はあります。年収500万円の社長がゴルフ代で数百万円も使っていれば、それは社会通念上おかしい、ということになってしまいます。

このメルマガでも税金というのは、グレーゾーンが多いということを何度か述べてきましたが、グレーゾーンの正否を判定する上で、「社会通念上」というものが重要な要素になるのです。世間の常識に照らし合わせてどうか、ということです。もし、社会通念上に照らし合わせてクロならば、課税されてもしょうがない(栽判でも負ける)ということなのです。だから接待交際費になるかどうかというのは、この「社会通念上」ということを念頭に置いておくようにしましょう。社会通念上、妥当といえるものならば、調査官が何と言おうと、受け付けなくていいのです。

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