名ばかりの「大学無償化法」、ニセ看板では問題など解決せぬ理由

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5月10日に成立した「大学無償化法」ですが、低所得世帯のみに絞られたその対象範囲の狭さに、各所から批判や疑問の声が上がっています。今回のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では元全国紙社会部記者の新 恭さんが、同法案の「名ばかり」ぶりを指摘するとともに、無償化の対象となるために大学に課せられる「ある条件」について疑問を呈しています。

誰のための大学無償化法か

ゴルフ、相撲観戦、宮中晩餐会…令和の一大ページェントは、真夏の選挙を見据えた安倍官邸のシナリオ通りに進んだようである。

何だかんだ言っても、日本人はお祭り好きだし、典雅な宮廷絵巻には賓客がだれであろうと、引き込まれる。

トランプ転がしの名人とサム・ポトリッキオ・ジョージタウン大学教授が安倍首相を評するように、トランプ大統領もまた安倍首相の“日米蜜月症候群”を操る達人なのだろう。選挙が終われば、トランプ氏から法外な請求書が送りつけられるのではないか。

浮かれた雰囲気に誤魔化されてはいられない。こういうときだからこそ、地味でも大切な問題に目を向けたい。

メディアにさほど大きく取り上げられることもなく5月10日に成立した、いわゆる「大学無償化法」。

まさか、この法律で大学にタダで行けると勘違いしている人はいないと思うが、報道によって誤解を受けやすいのも確かだ。たとえば「大学無償化法が成立、20年4月から 低所得者世帯が対象」と見出しのついたこの記事。

低所得者世帯を対象に大学など高等教育を無償化する大学等修学支援法が10日の参院本会議で与党と国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。(日経新聞)

授業料や入学金返済不要の給付型奨学金を国や自治体の予算で無償化するというのだが、実際に無償化といえるのは、年収270万円未満の世帯でしかない。

そして、3分の1、または3分の2の支援が受けられるのは年収380万円未満の世帯だけである。つまり年収380万円をこえると、学費や返済不要の奨学金をもらえる対象にならないのだ。

低所得世帯を支援するのはいいが、あまりに対象範囲が狭すぎないだろうか。

安部首相は国会で「無償化」と繰り返したが、正式名は「大学等における修学の支援に関する法律」だ。「大学等」のなかには、短大や専門学校も含まれる。

大内裕和・中京大学教授は4月25日の参院文科委員会でこう述べた。

「年収380万以上で学費に困っている学生は大勢いる。この法案の内容を聞いたら…あの人たちはいいな、みたいなことになる。分断や対立が強まることは悲しいし、起こしてはならない。380万から600万ぐらいの世帯に高等教育の費用負担が厳しいことは統計上も分かっている

日本学生支援機構の学生生活調査(2016年)によると、奨学金受給者の割合は世帯年収600万円から700万円の層が最も多い。中所得層を対象から除外するのでは真の問題解決にはならないだろう。

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