死亡者が貰えなかった最後の年金はいったい誰のものになるのか

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老齢の年金は、死亡した月の年金分までが支払われますが、その最後の年金を貰うためには請求が必要となることをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、死亡月の年金は誰が受け取ることになるか、という疑問について詳しく紹介しています。

死亡した年金受給者が受け取れなかった最後の年金は誰が貰うお金なのか(未支給年金)

老齢の年金は一旦受給が始まると、受給権が発生した月の翌月から死亡した月分まで支払われます。受給権が発生した月というのはほとんどは、支給開始年齢に到達した月となります。老齢の年金請求が遅れても基本的には支給開始年齢まで遡って支給される(時効の5年を超えると貰えない年金が出てくる)。遺族年金や障害年金も他に支払われる事が無くなる条件が無い限りは、死亡した月分まで支払われます。

ところで、年金は前2ヶ月分を偶数月の15日に支払っています。たとえば、12月15日支払い(令和元年は15日が日曜だから12月13日支払い)の場合は前2ヶ月分である10月分と11月分が支払われるという事です。でも年金は死亡月分まで支払われると言いましたが、じゃあ12月中に死亡したら12月分の1ヵ月分の年金はどうなるの??って話ですよね。12月分の年金は2月15日に1月分と一緒に2ヶ月分支払うんなら、2月まで死亡者の銀行口座に振り込まれるまで待つのか。

もちろんそうはならないです^^;そもそも亡くなられたら、その死亡者の銀行口座は凍結されてしまいますので振り込みはできなくなる。じゃあどうするか。12月分の年金は貰い損をするのか。

死亡者にとっては申し訳ないですが…貰い損になります。でも死亡者が貰えなかったその1ヵ月分の年金を一定の遺族が請求する事はできます。本来は本人の年金を他の人の口座に振り込む事はできないですが、この請求により請求者の口座に振り込んでもらえる。この死亡者が貰えなかった最後の年金を未支給年金といいます。死亡した月分まで年金が発生するから、必ず未支給年金は発生してしまう。

死亡した日以降の年金はすべて未支給年金扱いとなり、遺族が請求しなければもらえない年金となります。この未支給年金を請求できる遺族の範囲は年金法で決まっていて、死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で一番順位が高い人が請求する事ができます。

生計を同じくしていたというのは、簡単に言えば住民票が一緒だったとかそういう意味。別居でも定期的な訪問や連絡があったとか、そういう関りがあった場合なども含みます。たとえば、死亡者と一緒に住んでたのが50歳の子と80歳の祖父母であるならば、遺族の順位としては子が上なので子の名で請求し、子が指定した銀行口座に未支給年金を振り込む。なお、「子」というのはよく18歳年度末未満の子である事という条件がありますが、未支給年金請求では年齢は関係ない。

簡単な例として、年金月額が20万円支給されてるとします。先ほどの12月死亡の人だったら、12月13日(令和元年)に10月分と11月分の2ヶ月分40万円振り込まれ、12月分の20万円が宙ぶらりんになってしまう。この12月分の年金20万円を請求者の口座を指定して、振り込んでもらう。未支給年金の振り込みはおおむね3 ~4 ヵ月はかかる。

なお、ちょっと発展になりますが、12月13日振り込み前に亡くなられたら年金振込前に亡くなってるので、10月分11月分の40万円も死亡者は受け取る事ができません。たとえば、12月10日に亡くなったとすると、10月11月分も受け取らないまま亡くなっているので、この場合は10月分11月分12月分の3ヵ月分の60万円が未支給年金となります。


※ 注意

未支給年金は一時所得となり、50万円を超える場合は確定申告が必要になってくるので税務署に相談しましょう。


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