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東京「都市封鎖」は不可能。緊急事態宣言をしても海外のようなロックダウンはできない=澤田聖陽

ネット上では「東京でロックダウンが起こる」との声が高まっています。しかし日本では諸外国のような都市封鎖は不可能です。法律を確認しながら解説し、政府が緊急事態宣言より先にやるべきことを考えます。(『元証券会社社長・澤田聖陽が教える「投資に勝つニュースの読み方」』澤田聖陽)

※本記事は有料メルマガ『元証券会社社長・澤田聖陽が教える「投資に勝つニュースの読み方」』2020年3月31日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

東京でロックダウン(都市封鎖)が起こる?

ネット上では「東京がロックダウン(都市封鎖)されるのではないか」という噂が広まっているようです。

すでに日本政府や知事からもかなり強い形で自粛要請は行われています。それにもかかわらず東京においてコロナウイルスの感染者が増えているため、今以上に強い形で行政による何かが行われると考える人が多くいるようです。

おそらく中国で行われた武漢の閉鎖、アメリカのニューヨークやヨーロッパ諸国で行われているロックダウンを想定して言っているのでしょう。

法治国家では、行政は法律に基づいて行われており、まず法律を冷静に確認する必要があります。

日本ではロックダウン「要請」しかできない?

一般的にネット等で言われている「東京でロックダウンが起こる」というのは、国が緊急事態宣言を行い、その後、東京都知事が東京のロックダウン(都市封鎖)を発表するというものです。

緊急事態宣言は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型コロナウイルス特措法)に基づき行われます。

新型コロナウイルス特措法により、すでに政府内に対策本部が設置されており、感染症の専門家による諮問委員会が緊急事態宣言を出す要件を満たすと提言すれば、首相が緊急事態を宣言できるとなっています。

新型コロナウイルス特措法を見ると、第45条・第45条の2・第45条の3の部分がロックダウンに関連する条文になると思います。

少し長くなりますが、以下に条文を記載します。

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。

内容を読んでいただければわかる通り、政府が緊急事態宣言を行っても、最終的には都道府県知事は要請することしかできません。

Next: もう1つ関連する法令として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療――

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