「国民一律10万円」はどうすればもらえる?損をしないコツ4つ

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新型コロナウイルス の影響で全国に出された「緊急事態宣言」も、5月いっぱいまで延長する可能性が出てきました。二転三転した上でようやく落ち着いた「国民一人当たり一律10万円」の特別定額給付金ですが、実は知らないと損する給付のコツがあることをご存知でしょうか? チャンネル登録者数10万名超の税理士YouTuberで、メルマガ『ヒロ税理士のYouTubeでは喋れないお金と税金とYouTubeの話!』の著者であるヒロ税理士さんが、今回の「10万円定額給付金」に関するお得な情報を自身のメルマガにて公開しています。大変な時だからこそ、損をしないために誰もが知るべき「4つのコツ」とは?

特別定額給付金・国民一人当たり10万円間もなく支給開始!

国民一人当たり10万円が満遍なく支給される『特別定額給付金』が先日、閣議決定されました。当初は世帯あたり30万円の支給予定でしたが、あまりにも受給要件が複雑過ぎてわかりにくいという声もあり、急遽このようなシンプルな形に変わりました。

この制度の概要をまとめると次のようになります。

〇 給付対象者

  • 基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者。
  • 年齢や所得制限等は一切なし。
  • 国内に住民票がある外国人も対象となる。

〇申請手続き

  • 世帯全員の氏名等が印字された申請用紙が各家庭に郵送される。
  • 世帯主が代表して申込みを行う。
  • 受給辞退も可能。
  • 郵送による申請用紙の提出かマイナポータル経由でのオンライン申請となる(マイナンバーカードが必須)。
  • 後日、申請者本人の口座に振込支給される。

〇申請期間

申請受付開始日(5月開始の見通し)から3か月以内。

〇税金

所得税法上、非課税。課税されない。

以上が制度の概要です。政府は12兆もの予算を準備した上で来月から申請が開始される見通しです。特に、申請期間が3か月というのが意外にタイトです。受給漏れがないように気を付けて頂きたいと思います。

家族や友人にこんな人はいませんか?4つの注意点

この特別定額給付金については他に気を付けておくべきことがあります。以下の各項目についてご留意下さい。

(1)DV世帯の特例

いわゆるDV、家庭内暴力で配偶者と別居している場合でも事前申請により別世帯扱いとして受給を受けることが可能です。泣き寝入りして諦めることなく、必ず申請しましょう!

(2) ネカフェ暮らしで住所不定の場合等

この場合は申請書類を郵送しようがないため、各市区町村の窓口での申請をしなければならない可能性が高いです。

(3) 現在妊娠中。5月以降に生まれる子は対象となるのか?

残念ながら対象となりません。4月27日生まれの子までとなります。住民基本台帳への登録が必要となりますので、もしこの基準日ギリギリの出産となった場合は早めの手続きが出来るよう段取りをしておきましょう!

(4) 詐欺多発! くれぐれもご注意を!

こういった助成金や給付金の申請が活発になると必ず現れるのが詐欺です。この特別定額給付金は、まず郵送により申請書が届きます。市区町村や総務省がわざわざ個人宅に電話し、通帳やキャッシュカードの暗証番号を聞き出したり、ATMでの操作を依頼するなんてことはまずありません!怪しいな、と思ったらすぐに総務省のコールセンター等に問い合わせましょう!

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税理士YouTuberヒロ税理士この著者の記事一覧

大学卒業後会計事務所に入所。中小企業および個人の税務申告や経営サポートに携わる。その後、新日本アーンストアンドヤング税理士法人に移籍し、国際税務業務に従事。2005年ヒロ☆総合会計事務所を設立。2010年に株式会社ヒロ経営研究所を設立。税務・会計に関するサポートの他、起業・経営コンサルティングを行い中小企業の経営改革推進を行う。『税理士らしくない税理士』として専門用語を使わずに喋るセミナーは各方面で好評を受け、現在は税務のみならず起業や経営についての講演活動にも力を入れている。自身が運営する、登録者数約10万人超のYouTube『税理士YouTuberチャンネル!!』は初心者向けに税務や経営の問題をわかりやすく解説されており非常に評価が高い。

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