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なぜ今「お寺」の売買が増えている?ほとんど知られていない宗教法人買収のメリット=午堂登紀雄

最近、寺の売買が活発化していることをご存知ですか?「宗教法人」を取得することによって買主が得られるメリットについて解説します。(『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』午堂登紀雄)

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※本記事は有料メルマガ『午堂登紀雄のフリー・キャピタリスト入門』2020年7月20日号を一部抜粋したものです。興味を持たれた方は、ぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:午堂登紀雄(ごどう ときお)
米国公認会計士(CPA)。1971年生まれ、岡山県出身。中央大学経済学部 国際経済学科卒。株式会社エディビジョン代表取締役。一般社団法人 事業創造支援機構代表理事。

宗教法人の買収が活発になっている?

最近、寺の売買が活発になっていることを知りました。実際に売買されているようです。
※参考:http://top1.moo.jp/itiran

売主としては、高齢化と後継者不在の問題、檀家離れや葬式で呼ばれることが減ることによる経営難などが売却理由のようです。

買主としては、不動産の取得名目というより、「宗教法人」を取得して税金対策にしたいという目的がメインのようです。

宗教法人を持つとすごく便利?

で、ちょっと調べてみました。宗教法人を取得すると、自動的に以下の事業を行えます。
(法人の目的に記載がなくても法人税法により認可されている)

・物品販売業(動植物その他の販売も含む)
・不動産販売業・不動産貸付業・駐車場業
・金銭貸付業・物品貸付業
・製造業(電気供給業・ガス供給業含む)
・通信業並びに放送業
・運送業並びに運送取扱業・倉庫業
・請負業(事務処理の受託を含む)
・印刷業・出版業・写真業
・旅館業・席貸業
・料理店業その他の飲食店業
・代理業(保険代理・旅行代理)
・仲立業(手形割引を含む)
・問屋業
・鉱業・土砂採取業・浴場業
・理容業・美容業
・興行業
・遊技所業(ゴルフ場・パチンコ・ゲームセンター含む)
・遊覧所業
・医療保健業(病院・診療所・介護含む)
・技芸教授業(公開模擬力試験・学力の教授を行う事業)
・信用保証業
・無体財産権の提供業(特許・著作権含む)
・労働者派遣業

宗教法人でこれらの事業をすると、株式会社よりも税率が35%安くなります。

たとえば、宗教法人名で土地を取得するとき、登録免許税・不動産取得税・都市計画税が免除。境内地として認められると固定資産税は不要。境内地を転売した場合、売却益には税金がからない。境内地以外の土地を転売した場合でも、所有期間が10年を超えていれば、売却益には無税。

なるほど。だから、寺の用地でマンション販売などが行われるんですね。

本業利益以外にも「非課税」がたくさん

また、本来の事業(お布施や寄付、お守りなどの授与)で得られたお金は当然、非課税。

さらに、そのお金を預けた銀行預金の利息、債権・株式運用された際の利子や配当までも非課税!宗教法人名で発行される領収書に対して、収入印紙は貼らなくていい!

また、上記の業種に該当する収益事業を行っていない宗教法人の場合、お布施や寄付金収入が年間8,000万円までなら帳簿を作る義務もなく、税務署へ申告する義務もない。

お布施と寄付金に関しては、年額8,000万円を超えても無税。宗教法人のお金は、宗教活動に関するものなら領収書なしで自由に使える。

税務署には申告書が来ないので、その宗教法人は何に金を使っているのか把握することはできない。実際、仮に年商が8,000万円を超えているかどうかもわからないので、実は売上が億単位あるのに、税務署に一度も申告したことのないお寺が東京にあるらしいです。

Next: あと相続対策ですね。宗教法人の相続は、代表役員の変更という登記だけで――

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