障害者を自殺に追い込む「マンション自治会」の闇。他人事ではない悲劇の教訓

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マンションの理事や自治会の班長などは、輪番制をとっているところが多くあります。しかし、自分自身や家族の病気などを理由に辞退せざるを得ない場合、そのプライバシーの部分を含む理由を説明することは容易ではありません。今回の無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では、著者でマンション管理士の廣田信子さんが、ある男性が自治会の班長の辞退理由を説明しなければならないことを苦に自殺したという報道を紹介。また、同じようなケースで無事に解決したという事例も併せて紹介しています。

知られたくないプライバシーまで公表しないと役員辞退ができない?

こんにちは!廣田信子です。

先日、ちょっとショックを受けた報道がありました。

知的障害や精神障害のある男性(当時36歳)が自殺したのは、自治会の班長選びをめぐり、障害者であることや、自分にできない作業などを記す文書の作成を強要されたのが原因だとして、男性の両親が自治会と当時の自治会長ら2人に計2,500万円の損害賠償を求めて提訴し、裁判が始まったというニュースです。第1回口頭弁論では、被告側は請求棄却を求め、争う方針を示し、男性が文書を作成した事実は争わないとしながらも、「強要はなかった」などと反論しています。

訴状などによると、男性は市営住宅で障害年金などを受給しながら1人暮らしをしていました。昨年11月中旬、市営住宅の同じフロアの住民の中から、くじ引きで自治会の次期班長を選ぶと知り、自治会側に「精神の病気で班長ができない」と伝えましたが、当時の班長から「特別扱いはできない」と告げられました。それで、困った男性は行政に相談し、後日、自治会の会長、班長と地域の社会福祉協議会の関係者の計4人で面談しました。

その際、障害があることや、お金の計算ができないこと等を列挙した文書の作成を約2時間にわたって強要されました。そして、班長決めの集まりを開く際には、この文書を他の住民に見せると言われたといいます。

男性はその翌日、自宅で自殺したのです。

原告側は、他人に知られたくない障害の有無や内容について文書を書かせたことはプライバシー権や人格権の侵害にあたり、自殺との因果関係も認められると訴えています。

一方、被告側は、文書を作成させたのは、班長の選出から外れることについて、(他の住民に)対面で説明してもらうよりも負担が少ないと考えた…などと主張しています。

自殺直前、男性は「根ほり葉ほり障害のことを聞かれた」「さらし者だ」と兄に語り、ひどく落ち込んでいたといいます。兄によると、男性はもともとおとなしい性格で、10年ほど前に統合失調症と診断され、近くに住む家族以外の人と接したり話したりすることを極端に苦手としていました。自己紹介もできない弟が、人に言いたくない「障害がある」ということを進んで書けるわけがない。周囲による無理強いがあった可能性を高い…と。

男性は自治会の班長決めに関し、自治体や担当のケースワーカーに相談し、それで、紹介を受けた地域の社会福祉協議会の関係者が自治会会長らとの面談に同席したのです。それなのに、社協関係者は、その場で、何も言わなかったのでしょうか。さらに、その翌日に男性が自殺したのに、こうした経緯は社協から市へほとんど報告されていなかったのです。

私は、かなりショックを受けました。まだ、こんなことが行われているのか…と。自治会が果たすべき機能とまったく逆のことが行われているのです。

自分には障害があって班長の仕事は無理だと思った男性が、事前に自治会に申し出ても認められず(それを申し出るだけでも勇気がいったでしょう)、行政に相談し、社協の担当者が同席したにも関わらず、こんなことになったのが痛ましくてなりません。周りに知られたくない事実を自治会側が用意した配慮のない文章にさせられ、周りに知らせると言われ、どれほど、つらかったか…と。

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