働いたのに年金が減らされる?泣き寝入りしないための年金受給術

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老後は年金生活で悠々自適…などと考えられていた時代ははるか昔。どうやって老後の生活を送るか、真剣に考えなければなりません。年金が少しでも増える方法があれば教えてもらいたいくらいですよね。メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんは、働き続けることで年金を増額させることができるという一方、注意しないと逆に損をしてしまうと語っています。

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年金受給で損をしないためには?

60歳到達後も継続して在職するという形が一般的となって、なんだか70歳まで働くのが今後の標準になってきそうですよね。60歳以降70歳までは厚生年金に加入する事が出来るので、働き続ける事は退職後の年金を増額させるという点でメリットはあります。

ところが単に厚生年金の加入月数を増やすぞー!と頑張っても、逆に損をするような事態に陥る事も有り得るのが年金制度です。あとで損をしたと気付いた時に、「そんな仕組み知らなかったから取り消してほしい!」と思っても、取り消せるような事はほぼありません。

なので、あらかじめ働き続けるにしても、働く事でどういう影響が生じるのかという事を考えておく事は大切です。

さて、60歳以降も働く事により一番問題になるのは、年金が停止されるかどうかの在職老齢年金の問題でありますが、それだけでなく配偶者の年金にも注意しておかなければなりません。

よく20年以上の厚生年金期間があると、配偶者加給年金が付くからオトクという事が言われます。でも逆に、20年を達成したがために配偶者の年金を減らす結果にさせてしまったという事態もあります。

配偶者加給年金は年額390,900円もの額なので、これが無くなってしまうというのはかなり痛いです。とはいえ、例えば妻に加給年金が付いていたとしても、夫が65歳を迎えたら加給年金は無くなってしまいますけどね^^;

配偶者が65歳になってしまうと、年金受給資格期間10年以上を満たしている人であれば、配偶者自身に老齢基礎年金が支給されて、本格的な年金受給者になるので家族手当としての加給年金は消滅します。でも中には65歳までの間に、働き続けたがために配偶者加給年金が全額消えてしまったという後悔も生じてしまいます。

それは20年になるかならないか、というタイミングをしっかり把握しておく事です。

今回は、年金を貰う年齢になったけど、継続雇用で60歳から65歳までの間に20年以上を満たしてしまう人の例で考えていきましょう。考える点は、本来の支給開始年齢の場合、途中で退職する場合、20年になろうがそのまま働き続ける場合の3点です。

1.昭和34年11月11日生まれの女性(令和2年中に61歳になる人)
(昭和28年9月5日生まれのすでに65歳以上の夫がいる。老齢厚生年金に配偶者加給年金が付いている)

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この女性は15歳年度末の翌月である昭和50年4月から昭和53年3月までの36ヶ月間は厚生年金に加入する。平均給与(平均標準報酬月額)は15万円とします。

昭和61年3月までの年金制度は厚生年金は20年以上無いと貰えない制度だったので、中途半端な期間の場合はそれまで支払った保険料を返す脱退手当金という制度があった(脱退手当金は昭和61年4月以降は原則として廃止)。

特に女性の場合は厚生年金期間が短期間になる事が多かったので、脱退手当金を請求する場合が比較的多かった。この脱退手当金というのは女性のためにあるような制度でもありました。

当時、女性に関しては昭和29年5月から昭和53年5月までの間に2年以上の厚生年金期間があり、退職していたら生年月日に関係なく脱退手当金は貰えた。なお、現在脱退手当金を請求できるような人はほぼ皆無に等しいのであまり気にする必要は無いですが、一応どのくらい貰ったか現在の賃金価値で計算してみます。

・脱退手当金額→平均標準報酬月額(年金と違って過去の賃金の再評価はしない)15万円×36ヵ月以上の人の支給率0.9=135,000円

随分前の事なので貰ったかどうかわからないという人も多いですが、その場合は年金事務所の記録に残ってるので、聞きたい方は聞いてみるといいですね^^

一応、脱退手当金を貰った期間はカラ期間になるので(昭和61年4月以降に年金保険料を支払ったとか免除期間がある必要がある。カラ期間にする場合は20歳未満の期間でも構わないけど、昭和36年4月から昭和61年3月までの間の厚年期間がカラ期間対象)、年金を貰う時に意外な力を発揮する事はある。

さて、脱退手当金はこの辺にして進みましょう。昭和53年4月からサラリーマンの夫と婚姻したが、まだこの時点では20歳になっていないので国民年金には加入も何もない。

20歳になる昭和54年11月から国民年金に加入する事になるが、サラリーマンの夫の妻だったので国民年金には任意加入だった。将来の事が不安だったので任意加入して昭和61年3月までの77ヶ月間は国民年金保険料を納めた。ついでにこの77ヶ月間は付加年金の保険料を納める(余談ですが付加年金は昭和45年10月からの制度)。

昭和61年4月からはサラリーマンの専業主婦は国民年金に強制加入となり、国民年金第三号被保険者となった。保険料を納める必要は無かったが、保険料をちゃんと納めたものとして平成13年10月までの187ヶ月間は国民年金第三号被保険者期間。

育児からもだんだんと解放されてきたので、再就職先を探していたが、平成13年11月に就職する事が出来て厚生年金にも加入する事が出来た。それ以来、働き続ける事となる。(老齢基礎年金額の計算の基になるのは、20歳になる昭和54年11月から60歳前月の令和元年10月までの480ヵ月の間)

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