「年金」65歳から支給額がアップする人しない人。世代間で大きな差

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「65歳になると年金がアップする」そんな話を聞いたことがありませんか? それは誰が、どんな条件で、どれだけアップするのか、なぜアップするのか、などの詳細は分からず、ただ漠然と話を鵜呑みにしてしまっているのが現状だと思います。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、65歳以降に年金がアップする事例をわかりやすく解説しています。

65歳になると、何やら年金がアップするという話は本当なのか?

よく世間で話題になるんですが、65歳になると年金が増えると思われてる人が多いですね。もちろんそれは国民年金から老齢基礎年金が支給し始めるからというのもあります。ですが、貰える基礎年金額はあらかじめ年金定期便や、もしくは見込み額で把握されていらっしゃる事があります。

じゃあ、何をもって「65歳からは年金が増えるかも?」という事を期待されてるのでしょうか。それは夫(もしくは妻)の年金に付く配偶者加給年金から振り替えられる加算金の事を期待されてたりします。なお、その加算金は昭和41年4月1日以前生まれの人に対してしか付かない。そんなの不公平やん!って言われそうですね^^;時々言われますけどね。

なぜ昭和41年4月1日以前生まれの人だけに付くのかというのは以前何度か説明したんですが、再度また簡単に説明します。

国民年金は昭和36年4月から始まり(正確には昭和34年4月から)、20歳から60歳の前月までの40年間保険料を納めて、将来は65歳になったら国民年金を受け取るというものです。20歳から60歳までの40年間納めれば、満額の国民年金が受け取れる。

そんな中で昭和61年3月31日まではサラリーマンや公務員の配偶者(専業主婦など)というのは、国民年金に加入する必要はありませんでした。そうすると、例えば昭和30年4月生まれの人なら、20歳になるのが昭和50年4月ですよね。もし、20歳からサラリーマンの専業主婦だったら、昭和50年4月から昭和61年3月までの11年間は国民年金に加入しなくてもいいですよね。保険料払うの勿体ないし払いたくなければ加入しなくてよかったわけです。昭和61年3月までの年金制度だったらそういう事が出来た。

ところが、昭和61年4月1日からは国民年金に加入してもしなくてもいいよという選択は不可となり、それまで加入してなかった人も強制的に国民年金に加入させた(学生は平成3年4月から強制)。強制加入させるとなると、昭和30年4月2日生まれの人は昭和61年4月1日時点で31歳になってるわけです。さあ、31歳から60歳までしっかり国民年金に加入してくれよ!頼むぜ!となったわけですが…そうなると29年間しか加入しませんよね。20歳から60歳までの40年間国民年金に加入してやっとこさ満額の国民年金(令和2年度は781,700円)になるというのに、29年分だと56万円くらいにしかならない。

昭和61年4月から強制的に加入させるくらいなら、もともと20歳の時から強制加入にさせてよって思いますが、失った時間は取り戻せませんよね。国が勝手に国民年金に加入は自由ですよってやってただけだから、加入しなかった本人には責任が無く、国の事情にある。じゃあ何か救う方法は無いのかという事で、本人の配偶者が貰ってる老齢厚生年金に付いてる配偶者加給年金(令和2年度390,900円)に目を付けた。

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