賞与がなくなったら年金支給額がグンッと上がったのはなぜか?

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働きながら年金を貰っている人の中には、年に複数回も年金の支給額が変更になる場合があります。それは、一体どのようなケースに限られるのでしょうか? 今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を用いてわかりやすく解説。その支給額に関する計算方法や変更される理由について記しています。

去年は賞与が支給されてた人が、今年から支給されなくなるとよく年金振込額が変化したりする

在職しながら老齢の年金を貰ってる人は、1ヵ月の給料と直近1年間に貰った賞与を月換算した額、そして年金月額を合計したもの(Aとする)によって停止額を計算して、年金の停止額を決めます。

なお、停止されるかどうかは停止基準額というものがあり、停止基準額がAを上回る場合は停止額が発生する。停止基準額は65歳未満の人は令和2年度は28万円となっており、なかなか多くの人が停止されてる事が多い。A>28万円になると停止額が発生してくる。

65歳以上になるとこの停止基準額が28万円から47万円に大幅に緩和されるので、65歳以上で年金に停止額がかかってる人はかなり少数派となる。概ね、社長とかの給与が高い重役の人が停止されてる事がほとんど。

さて、65歳未満の人は年金が停止される事が多いですが、令和4年4月以降は停止基準額が28万円から47万円に変更される。つまり、65歳前後で差を付けなくなる。よって令和4年4月以降は65歳未満の人も年金停止という人はだいぶ少なくなる。

年金が停止されると、働いてもその分年金が停止されて収入が伸び悩むという事があり、労働意欲を削いでしまうという指摘があった。なので年金がそんなに停止されないというのであれば働く意欲が増進する事を狙っての事でしょう。

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※ 参考

在職による年金停止の制度は昭和40年にできたものですが、老齢の年金というのは職を引退した人に支給するという考えであり、引退後も働くならまだ年金は要らないよねって事で創設された。

しかし、平成6年に年金支給開始年齢の実際の引き上げが始まり(平成13年から実施)、65歳までは少ない年金と労働で生活するのが望ましいという考えになった。それは、人生80年の時代は65歳までは働くのが望ましいという事でもあったから。

だから、年金を貰いながら働いても一定の基準までは停止しないように改正された(それまでは給料によって何割の年金を停止するという感じのものだった)。

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とはいえ、65歳未満で老齢の年金が貰える人というのは2030年になると、支給開始年齢の65歳への引き上げが完了するので有期的な改正のようにも思う。

ところで9月というのは先日話した標準報酬月額が変更される時期でもあるので、年金の振込額によく変化が起こる。そのためなぜ年金額が変わってるのか?という相談が増加する。在職しながら年金を貰ってる人は、途中で年金額の変更が起こりやすいため「なんで?」という疑問を持つ事がよくある。

いろいろ原因はありますが、今回は賞与に関してよくあるパターンを見ていきましょう。

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