非正規雇用で揺れる最高裁。日本郵便の待遇格差は「不合理」と判断

2020.10.15
by tututu
arata20191017
 

日本郵便の契約社員らが各種手当の支給や休暇の付与など正社員との待遇格差の是正を求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁判所は15日、扶養手当や年末年始勤務手当などを支払わないのは不合理だと判断した。日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性がありそうだ。

日本郵便の待遇格差は「不合理」と最高裁が判断

同社で郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼるが、原告は正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えていた。

年末年始勤務手当や扶養手当、祝日給、夏期冬期休暇、病気休暇などの待遇格差について、改正前の労働契約法20条が禁じた「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点となった。

非正規労働者をめぐっては、賞与を求めた大学の元アルバイト職員と、退職金を求めた駅売店の元契約社員が提訴し、13日に「不合理ではない」と最高裁で敗訴したばかり。
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しかし、今回の判断では、日本郵便側の「同じ業務をしているように見えても正社員は役割や職責、キャリアパスが違う」という主張を退け、同社の待遇格差を「不合理」とし、扶養手当や年末年始勤務手当などを認めたことになる。

原告側の実質勝利となる判決を下した最高裁。日本郵便がこれからどのような対応を取るのかが注目される。

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image by: MAG2 NEWS

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