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相続トラブル回避に使える!新しい「遺言書保管制度」6つの利点=奥田雅也

今年7月から始まった「遺言書保管制度」は意外と使える制度です。誰にでも起こる相続トラブルを回避するために、この制度の概要と6つのメリットをお伝えします。(『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』奥田雅也)

※本記事は有料メルマガ『奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」』2020年7月29日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:奥田雅也(おくだ まさや)
事業(医業)経営に関する生命保険・損害保険活用術に精通し、過去20数年間で保険提案した法人数は2,500社以上。現在は大阪を拠点として保険代理店経営・保険営業を行うかたわら、年間60回程度の講演や、業界紙・本などの執筆、コンサルティング業務を展開中。著書に『ここから始めるドクターマーケット入門』(新日本保険新聞社)『法人保険販売の基礎』(電子版・保険社)など。

意外に使える「遺言書保管制度」

2020年7月10日より開始した「自筆証書遺言書保管制度」は、9月末時点で申請件数が6,948件となっております。
※参考:法務省ホームページ

この制度の認知が徐々に進んで「意外と使える」ということがわかって来ましたので、利用は今後もどんどん加速すると思われます。そこで今回は、頭の片隅に入れておきたい本制度の概要とメリットを解説いたします。

ひと言で言えば、「作成した遺言書を法務局にて保管してもらう制度」です。原本の保管と同時に、画像データ化されて保管されます。

概要を箇条書きにて解説いたします。

・保管の対象となるのは「自筆証書遺言」のみ(他の形式は保管対象外)

・遺言者本人が自筆で書いて申請する必要がある(健康状態などにより自筆にて書けない状態の方や、法務局へ申請に行けない方は、公正証書遺言を利用する必要がある)

・申請については予約制(予約方法は法務局の特設ページ参照)

・遺言書の保管先は「遺言者の住所地」「遺言者の本籍地」「遺言者が所有する不動産の所在地」にある法務局(受理されると「保管証」が発行されるので、これを家族に周知したうえで保管しておくことになる)

・遺言者の生存中は、遺言者のみ閲覧が可能(親族などの閲覧は認められていない)

・預けた遺言書の保管を撤回することも可能(新たに書き直して保管することもできる。ただし法律上、書き直すことによって過去の遺言書が無効になるとは限らない点は要注意)

・相続発生後に相続人が遺言書を閲覧すると、他の相続人に対して遺言書が保管されていることを通知される(相続人の住所などの情報は常に更新しておく必要がある)

以上が概要です。そして、この制度が意外と使える!と思うに至った「6つのメリット」を解説します。

6つのメリット

<メリット1>

法務局へ保管申請時に、最低限遺言書として法律上のルールを満たしているかどうかのチェックが行われるので、チェック機能として活用することができます。
※あくまでも法律的に有効な遺言書形式かどうかのチェックであり、遺言書の内容が適切かどうかのチェックではありません。

<メリット2>

法務局で保管されるので、第三者による介入や中身の改ざん・不正や紛失を防止することができます。

<メリット3>

遺言者(本人)と法務局の遺言書保管官が面談をしますので、遺言書を記載する意思能力と本人の確認がその場でできます。これにより法律上、必要な遺言書成立要件を満たすことができます。

Next: まだあるメリット。財産が少ないほうが相続トラブルは多い?

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