2年後から年金額が毎年10月に変更?在職定時改定前に現制度を復習

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65歳以降も厚生年金に加入して働く人が増えたことで、令和4年からは毎年10月に年金額が変更されることになりました。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、この「在職定時改定」について詳しく紹介するとともに、具体的な事例を用いて詳しく解説しています。

年金受給中の在職者の年金額を再計算して増額させるのはいつなのか?

65歳以降も厚生年金に加入して働く人が増加傾向ですが、それに伴って令和4年4月以降は毎年10月に年金額を変更する事が決まりました。これを在職定時改定といいます。

今現在は65歳以降に老齢の年金を貰いながら厚生年金に加入して働いてる人が、65歳以降働いた期間分を年金額に加えるためには退職して1ヵ月経つのを待つか、70歳誕生日を迎えるかのどちらかでした。

たとえば現在は68歳だとして、65歳以降も老齢厚生年金200万円貰いながら働いてるけど、この3年間働いた分はいつ年金に反映されるかというと退職(つまり厚生年金から外れるという事ですね)して1ヵ月経過しないと年金額を再計算しませんという制度なんですね。3年間働いた分が年金20万円になるのであれば、68歳の時に退職すれば220万円になるけども、退職しなければ200万円のまま貰い続けるという事です。

もし、退職しないとしても70歳になればそこで一旦再計算する(65歳から70歳までの60ヵ月で再計算)。(ちなみに70歳以降に働き続けても70歳以降は厚年には加入できないので、70歳以降の働いた期間で年金が増える事は無い。)それが、わざわざ退職しなくても令和4年4月以降の65歳以上の在職者は毎年10月に年金額を変更します。

なお、この令和4年4月からの在職定時改定の詳細事例は12月2日の有料メルマガで配信します。

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なので今回の無料メルマガ記事では在職者の年金を再計算する退職改定の現在の仕組みを復習してみましょう。ちなみに退職してから1ヵ月経過した月に老齢の年金額を再計算するというのは、65歳前の受給者も同じ仕組みです。65歳まで退職してない人は65歳時点で再計算します。

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