旧優生保護法「不妊手術強制」に違憲判決も賠償なしの摩訶不思議

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旧優生保護法のもと不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判で、大阪地裁は国の行為を「明らかな憲法違反」と判断しましたが、賠償請求については20年の「除斥期間」を理由に棄却しました。メルマガ『uttiiの電子版ウォッチ DELUXE』著者でジャーナリストの内田誠さんは、国家による犯罪的な行為に対しても除斥期間の適用を主張する国と、認めてしまう裁判所に疑問を投げかけます。内田さんは、過去にも「除斥期間」で救われなかった事例と改正民法では「時効」が明記されたことを紹介し、忸怩たる思いを記しています。

旧優生保護法(旧法)による不妊手術強制の問題を新聞はどう報じてきたか?

きょうは《毎日》から。これも各紙大きく報じているテーマですが、旧優生保護法(旧法)による不妊手術強制の問題。裁判所は「違憲」判断を重ねましたが、賠償については「除斥期間」を理由に訴えを棄却。「除斥期間」で検索してみると、《東京》の過去記事検索で21件ヒットしました。

まずは《毎日》の1面トップと26面の関連記事。見出しと【セブンNEWS】第1項目の再掲から。

(1面)
大阪地裁も「違憲」
旧優生保護法 2例目
(26面)
除斥適用「納得できぬ」
原告夫婦 手話で怒り
強制不妊訴訟

憲法違反の旧優生保護法で不妊手術を強制されたとして3人が国に慰謝料など計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は旧優生保護法を「極めて差別的」で違憲と判断したが、手術から20年の除斥期間を理由として賠償請求は棄却。

判決は「旧法は非人道的かつ差別的。子を産み育てるかどうかを意思決定する自由を侵害し、違憲だ」と述べながら、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が既に経過したとして、国の賠償責任を認めなかった。

今回の判決は全国9つの地裁・支部で起こされている同種訴訟の3つ目の判決。仙台地裁に続いて2例目の「違憲判断」だが、今回も原告敗訴となった。

「除斥期間」適用について原告側は、障害や差別により裁判を起こすことが困難だったこと、また、甚大な人権侵害が時の経過によって免責されてはならないとして、適用しないよう求めていたが、判決は「裁判を起こせない状況を国が意図的・積極的に作りだしたとは認められない」として、一定期間で権利関係を安定させる除斥期間の趣旨を重視して、賠償請求権が消滅したと結論付けている。

●uttiiの眼

実に裁判所らしい言い方とも言えるが、「裁判を起こせない状況を国が意図的・積極的に作りだしたとは認められない」という言い草には怒りを禁じ得ない。そんな状況を「意図的・積極的」につくり出すなどという、犯罪組織のような国の有り様を想定して議論することにどんな意味があるというのか。

憲法違反の法律に従う形で人の身体に回復のできない傷を付け、そのことをずっと「正しい措置」とみなし、社会的にも被害者を圧迫し続けてきたという事実。これを「特段の事情」とみなして除斥期間の適用を回避し、賠償請求権を認めることはさして難しいことではない。ここが議論の当然の出発点でなければならないと思う。

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