設立するなら株式会社と合同会社どちらが得?人気税理士が徹底解説

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前回の記事『実は怖くない。人気税理士が紹介する税務調査リアルドキュメント』の中で、実際に税務調査の予告から、実際に行われる日の中身やスケジュールについてこまかく紹介した、チャンネル登録者数17万名超の人気YouTuberヒロ税理士。今回は自身のメルマガ『ヒロ税理士のYouTubeでは喋れないお金と税金とYouTubeの話!』の中で、会社を設立するなら「株式会社」と「合同会社」どちらが良いか、そのメリットとデメリット、判断基準などについて徹底解説しています。

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株式会社と合同会社、どっちがいいの?その判断基準とは?

今日のテーマは、『株式会社VS合同会社』です。個人事業から法人成りをする場合や起業の際、いきなり法人組織でスタートする場合等、この法人の形態をいずれにするか、悩まれる方が非常に多いのです。まずはそれぞれの定義を確認しましょう。

株式会社とは?

まず、株式会社とは『株式を所有する株主から有限責任の下に資金を調達して委任を受けた取締役等の役員である経営者が事業を行い、その事業から得られた利益を株主に配当する『法人格』を有する会社形態であり、営利を目的とした団体』のことを意味します。

これが株式会社ですが、あくまで基本的な定義であり、不特定多数の株主から資金を募るとか経営者を募集するといった大そうな組織イメージを持たないで下さいね。

実は、世の中に沢山存在するオーナー企業や中小企業の多くが、社長である自分自身が株主も兼ねているオーナー企業であるケースが一般的なのです。あなたが起業して会社を立ち上げる際には、ベンチャー企業として上場を目指す場合等を除き、自分自身が全額資金を出資してかつ社長に就任すればいいだけなのです。

合同会社とは?

合同会社は、現在では株式会社と並んで最もポピュラーな会社形態の一つ。米国で認められている『LLC (Limited Liability Company)』 をモデルとして導入されたこともあり『日本版LLC』とも呼ばれています。

最大の特徴は株式会社とは異なり、出資と経営が一体であること。基本的に『株主=代表取締役』なのです。そのため意思決定手続き等が非常にシンプル。なお、合同会社では代表取締役や取締役と言った言葉はなく『代表社員』や『社員』と言います。

また、合同会社のすべての社員は、株式会社の株主と同様に会社の債務について有限責任となります。株式公開して上場することが出来ない点や信用面が少々不安に思われることもありますが、設立コストが非常に安いこと等のメリットもあり、新規設立が認められなくなった有限会社に代わって小規模事業の法人化に活用されることが多いのです。

さて、この両者、株式会社も合同会社もそれぞれメリットやデメリットがあります。それぞれの項目について確認してみましょう!

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