悪あがき安倍晋三氏の新論法「補填は会場費等」は通用するのか?

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安倍晋三後援会が「桜を見る会」前日に主催した前夜の夕食会の費用補填について、昨年12月25日の国会で自身の虚偽答弁を「結果として事実に反する答弁」と言い換え謝罪した安倍晋三前首相。しかし同時に、公職選挙法違反回避のためか「会場費等に使用」という“新論法”を繰り出しました。メルマガ『uttiiの電子版ウォッチ DELUXE』著者でジャーナリストの内田誠さんが、毎日新聞の独自記事から元検事の見解などを解説。任期切れ前に暴動を扇動したトランプ同様の往生際の悪さで、この新論法により墓穴を掘った可能性があることにも言及しています。

今も公選法違反を認めていない安倍「桜」問題を毎日はどう報じたか?

きょうは《毎日》の番ですが、検索でニュースを見る視角を複雑化しようといういつもの試みは、1回お休みします。というのは、今朝の《毎日》には、他紙が書いていない全くユニークな記事があり、これを紹介することに意味があると考えたからです。

あの「桜を見る会」前夜の夕食会費用を安倍氏側が補填していた問題。法的には公設第一秘書に対する政治資金規正法違反での略式起訴ということになりましたが、安倍氏自身はウソの答弁に関して国会で謝罪したものの、今も公選法違反を認めていません。どんな理屈を使えば、そう言い切れるのか。それは認められるものなのか。今日はこの問題についての《毎日》の記事を取り上げます。まずは《毎日》6面の「検証」。見出しから。

「補填は会場費」通用する?
「桜」前夜祭費用 安倍氏答弁
新論法で「寄付当たらず」
借上料 切り離せない
元東京地検特捜部検事 郷原信郎弁護士

「桜を見る会」前夜祭の費用補填問題で、安倍前首相は「補填は一切ない」と国会で事実と異なる答弁を繰り返したことについて謝罪したが、補填自体は「「会場費等」に使ったので寄付に当たらず、問題ない」という“新論法”を持ち出している。

前夜祭の契約主体について、安倍氏は次のように見解を変えている。昨年12月25日、参院議院運営委員会で安倍氏は、従来の「参加者個人が直接ホテルと契約しているので後援会に収支はない」という論法を撤回し、後援会が契約主体であることを不承不承ながら認めた。

それでも問題がないと言い張るために持ち出したのが、「後援会の補填分は「会場費等」に使われたので、公選法の「寄付」ではなく、寄付禁止の規定に抵触しない」という理屈。衆院の議院運営委員会でも、「会場費等々については「寄付に当たらない」「利益に当たらない」という総務省見解がある」として、補填自体には問題がないと言い出していた。

総務省は、「一般論として、後援団体が行事・催事を開催するにあたって、開催場所の確保に要する必要不可欠な費用を開催主体である後援団体が負担することは、公選法の寄付の定義に該当するものではない」と、一見、安倍氏の主張を根拠付けるようなことを言っている。しかし、会場費と飲食費がセットになっている場合については「個別の支出が寄付に当たるかどうか、最終的には裁判所が判断することであり、こちらは判断できない」と、《毎日》記者の取材に答えているという。

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