年金アドバイザーが解説、自分が65歳のとき貰える年金額は?【2021年版】

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前回の記事『今さら聞けない年金の被保険者3つのタイプ。保険料や条件の違いは?』では、基本的な国民年金の被保険者の種類を教えてくれた無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』。今回、著者のhirokiさんは65歳になったら貰える国民年金額(老齢基礎年金)の算出方法について、事例を用いて詳しく解説しています。

被保険者期間から国民年金額(老齢基礎年金)を算出してみよう

この間は国民年金の被保険者が3種類ある事を書きました。

【関連】今さら聞けない年金の被保険者3つのタイプ。保険料や条件の違いは?

今回はその被保険者期間を使って将来65歳になったら貰う事になる国民年金(老齢基礎年金)の計算をします。老齢基礎年金は全ての人が共通して65歳から貰う事になる給付です。

これは昭和61年4月からみんな共通して65歳から国民年金(老齢基礎年金)を貰いましょうという事になりました。その上で厚生年金に加入してる人は上乗せで厚生年金が支給されたりします。

ところで国民年金は20歳になると60歳まで国民年金に強制加入となり、途中で加入しないという事はできません。

老齢基礎年金は令和2年度現在は20歳から60歳までの480ヶ月間完璧に保険料を納めたら、満額の781,700円(月額65,141円)が支給されます。令和3年度は0.1%減額の780,900円。

もし、20歳から80歳の間に、未納をしたりしてしまって480ヵ月に足りない場合は60歳から65歳までの60ヶ月間の間で任意で国民年金に加入する事が出来ます。

20歳になると誰もが国民年金に加入する事になりますが、国民年金の被保険者は国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3通りあります。

つい最近お話しした事ではありますが、被保険者期間が何ヵ月あるかどうかで将来の老齢基礎年金額も変化してきます。この被保険者期間を使って、今回は簡単に国民年金からの給付である老齢基礎年金を計算してみましょう。

国民年金の老齢基礎年金は厚生年金のように過去の給与額は関係なく、加入期間に比例して増加する年金です。最高480ヵ月(40年)の期間があれば、満額の781,700円が支給される。なお、老齢の年金を貰う場合は最低でも10年以上の保険料納付期間(または免除期間等)が無いと1円も年金を貰う資格が無い。

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