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収入印紙が必要な契約書の種類と金額一覧 | 不要な場合や条件

最終更新日:(記事の情報は現在から41日前のものです)
契約書に必要な収入印紙の金額を解説します。収入印紙は書類の種類や契約の金額によって税額が変わるため注意しなくてはなりません。収入印紙が不要になる場合や条件、印紙の貼付場所をはじめよくある質問にも回答します。

契約書のやり取りの際、収入印紙の取り扱いに疑問をもつ方も少なくないのではないでしょうか。

なぜ収入印紙を貼らなければいけないのか、一体いくらの金額の印紙を貼ればいいのか、今の契約書に貼った収入印紙は本当に正しい金額なのか、といったさまざまな疑問や不安を解消します。

収入印紙とは何か、どういう内容の契約の際にいくら金額を貼るべきか、印紙税を節約する工夫などを国税庁の資料をもとに詳しく解説します。

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画像:ボクシル編集部にて作成

収入印紙とは

収入印紙とは、租税・手数料そのほか収納金の徴収のために政府が発行する証票です。購入の時点で国や行政に納税しているため、納税された文書である証拠のために印紙を貼るのが収入印紙です。

収入印紙を契約書に貼る必要性

しかし、なぜ契約書を作成するうえで、国に税金を納める必要があるのでしょうか。

平成17年の国会で、当時の首相であった小泉純一郎氏は次のように答えています。

「印紙税については、経済取引に伴って作成される文書の背後に、経済的利益があると推定されること、及び文書を作成することによって取引事実を明確化し、法律関係が安定化することに着目し、広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である」
(平成十七年三月十五日 内閣参質一六二第九号 答弁書第九号 より引用)

つまり、税金を支払うことによって取引に法的問題がなければ、もめ事といった際に国が責任をもって対処すると約束しているのです。印紙で税金を払うのにはきちんとしたメリットがあります。

収入印紙の貼付場所

領収書に貼る場合

あらかじめ収入印紙を貼るスペースが記載されている際には、該当箇所に貼るようにしましょう。もし、貼る場所の記載がない場合は、何も書かれていない空いているスペースに貼れば問題はありません。

契約書に貼る場合

特定の場所に貼るスペースが記載されていない場合には、左上の空いているスペースに貼るのが一般的です。

収入印紙が必要な契約書の種類と金額一覧

しかし実際には、収入印紙を貼るべき書類がわからず、戸惑うこともあるでしょう。具体的には、国税庁の発行している「印紙税額の一覧表」に該当する契約書・書類に規定の金額の収入印紙を貼る必要があります。

この表には20種類の収入印紙と必要な書類が、番号とともに掲載されています。このなかから「契約書」に該当するものを挙げていくので、契約書に貼る収入印紙の金額がいくらになるのか確認しましょう。

1号文書|不動産、権利、貸借、運送

画像:ボクシル編集部にて作成

「1号文書」では収入印紙を貼るべき契約書は4種類です。

1つは、「不動産・鉱業権・無体財産権・船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」であり、たとえば不動産売買契約書などが該当します。

「無体財産権」について補足すると、特許権・実用新案権・商標権・意匠権、回路配置利用権・育成者権・商号および著作権の8種類を譲渡した場合は、収入印紙が必要です。

2つめは「地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」であり、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などが該当します。収入印紙の金額は、後日返還されない金額のすべてが対象です。

3つめは「消費貸借に関する契約書」であり、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などが該当します。貸借するのは金銭だけではなく、これと同種、同等、同量のものも対象です。

4つめが「運送に関する契約書」であり、運送契約書、貨物運送引受書などが該当します。

この1号文書の契約書に貼る収入印紙の金額は、契約金額によります。詳細な金額は次表のとおりです。

契約金額 収入印紙の金額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

※第1号文書と第3号文書〜第17号文書のどちらにも所属する文書は、契約金額が1万円未満であっても非課税とはなりません。
※「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、2014年4月1日~2024年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税額が軽減されています。

2号文書|請負契約

2号文書で定められている契約書は、「請負に関する契約書」であり、工事請負契約書、物品加工注文請書、広告契約書などが該当します。収入印紙の金額も契約金額によって変わります。次表のとおりです。

契約金額 収入印紙の金額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

※第2号文書と第3号文書〜第17号文書のどちらにも所属する文書は、契約金額が1万円未満であっても非課税とはなりません。
※「建設工事の請負に関する契約書」のうち、2014年4月1日~2024年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税額が軽減されています。

5号文書|合併や分割

5号文書は「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」であり、「会社法又は保険業法に規定する合併」に関する契約、または「会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画」に関する契約のみです。

この場合の収入印紙代は、一律40,000円です。

7号文書|継続的な取引

7号文書は、「継続的な取引の基本となる契約書」であり、売買取引基本契約書や特約店契約書、代理店契約書・業務委託契約書・銀行取引約定書などがこれに該当します。

収入印紙代は、一律4,000円です。

ただし、一時的な契約、すなわち契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めが記載されていない契約は該当しません。

番号 契約書・書類
1号文書 ・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・運送に関する契約書
2号文書 ・請負に関する契約書
5号文書 ・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
7号文書 ・継続的取引の基本となる契約書

収入印紙が不要になる場合

1万円未満の1号文書・2号文書

1万円未満の1号文書、2号文書のみに所属する文書の場合には非課税となり、収入印紙が必要ありません。

電子契約書

紙の契約書と違い、電子契約書は非課税となります。これは電子契約を締結すること自体は、課税対象である文書の「作成」とはみなされないためです。ただし、電子契約書をプリントアウトし、署名や押印をした場合には課税の対象となる場合があるので気をつけましょう。

収入印紙に関するQ&A

次に実務で発生する「よくある質問」を解説します。

収入印紙の代金はだれが負担しますか?

収入印紙の代金は、原則として課税文書を作成した人が負担します。

1対1の契約は契約書を2通作り、ほとんどの場合において、双方が1通ずつ保管します。この場合は契約者双方が折半して1通ずつ負担して収入印紙を貼るケースが多いでしょう。

収入印紙代が少額の場合は、契約金額をもらう側がサービスとして負担するケースはあっても、法律には定められていません。トラブルを避けるために当事者間で決めておきましょう。

収入印紙はどこで購入できますか?

収入印紙は郵便局や法務局の窓口で購入できます。ほかには「印紙売りさばき所」として認められている店で購入可能です。目印は郵便の「〒」マークに「切手 はがき」と「印紙」と記載された看板が出ているお店です。コンビニエンスストアでも購入できます。

ただし、コンビニエンスストアで扱っている印紙は多くが200円の印紙であるため、200円以上の印紙が必要な場合は郵便局か法務局に行きましょう。契約金額によって必要な印紙の税額はこちらの表から確認できます。

契約後に契約金額を変更した場合はどうなりますか?

変更前の契約金額が契約書に記載されている場合と、記載されていない場合で対応が異なります。

変更前の契約金額が載っている場合は、変更前後の差額が契約金額です。たとえば、30万円を50万円にした場合で、変更前が30万円だと記載されていれば、収入印紙代の判定基準となる契約金額は差額の20万円になります。ただし、50万円が30万円になっても、収入印紙代の差額分は返還されません。

変更後の金額しか契約書に記載されていない場合は、変更後の金額で収入印紙代は計算されます。印紙の税額はこちらの金額表から確認できます。

収入印紙にはなぜ消印が必要になるのですか?

収入印紙には、消印をしなければ印紙税を納付したとは認められません。契約書だけではなく領収証も同様です。消印がない場合は、税務調査で印紙税を納めていないと判断され、追徴金が課せられるので注意しましょう。

印紙税が高額の場合、200円の収入印紙を複数枚貼ってもよいでしょうか?

たとえば「10,000円分の収入印紙を貼るときに、200円の収入印紙を50枚貼ってもよいのか」といった議論ですが、結論としてはOKです。ただし契約書の場合は、別の紙に50枚貼ってすべてに割り印をし、契約書と一緒の綴りにしておく必要があります。

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印紙税を納付しなかった場合はどうなりますか?

印紙税は、原則として課税文書作成時に必要な税額分の収入印紙を貼りつけ、消印することで納付します。

「課税文書に収入印紙を貼りつけていない(印紙を貼り忘れた)」「印紙を貼りつけても消印がされていない」など、印紙税を納付していない場合は過怠税が徴収されるため、納付漏れには注意が必要です。

課税文書に印紙を貼りつけていない場合は、「本来の印紙税額、さらに税額の2倍相当額」が過怠税として課されます。つまり、過怠税として、本来の3倍相当にあたる金額を収める必要が生じてしまいます。また、印紙を貼りつけたとしても消印をしていないと過怠税として額面相当の額が課されるため、消印の押し忘れがないように注意しましょう。

誤って納付したらどうなりますか?

「印紙税を本来の金額よりも多く納付してしまった」「課税文書に該当しないのに誤って印紙を貼りつけてしまった」など、過剰に納付してしまうケースもあるでしょう。

しかし、このようなケースであれば印紙税の還付請求が可能です。

ただし、還付請求が認められるのは「作成から5年を経過していない文書」です。5年経過すると時効となり請求権が消滅するため、忘れないようにしましょう。

収入印紙の印紙税の節約方法3つ

ここまでで紹介してきた印紙ですが、料金表を見ていただければわかるように、多くの契約者と1体1で契約する場合、収入印紙の費用は契約者にとって負担になります。

収入印紙の印紙税を削減したい方のために、方法を3つ紹介します。

1. 電子契約書を利用

契約は、書類で作らなければ成立しないような印象があります。しかし、「契約自由の原則」があり、当事者が納得していれば口頭でも書面でも、締結方法には関係なく成立し、紙の書類である必要はありません。

こうした背景から、とくに企業間の契約において「電子契約書」の利用が増えてきました。これは、「電子署名やタイムスタンプを電子的に押したファイル」形式の契約書をインターネットやメールを経由して取り交わし、合意すれば電子ファイルのままサーバーに保管するといったものです。

これは契約手続きのスピードアップと、契約書を保管する場所のコスト削減だけではなく、収入印紙の印紙税も節約できる大きなメリットがあります。

国税庁ホームページの「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」のなかで、次のような記載があります。

「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない」
引用:国税庁ホームページ

つまり、印紙税のかかる契約書とは実物として「交付」されたものに限定されます。

「交付」とは書面で作ったもので、電子的に作られて紙として出力されていないものは「交付」されたとはみなさないため、印紙税の対象ではありません。これにより、電子契約書で発行すれば収入印紙代はかからないことになります。

また、電子契約書では、「電子署名」を行うことで、電磁的な記録として保管されるため、押印の必要がありません。

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これまで紙を発行することで発生していた紙代やインク代はもとより、郵送代や印紙の費用も削減できます。フリープランもあり、月間3件までの契約は無料で利用できることから、費用削減が可能となるでしょう。また、郵送に掛かっていた事務手続きの低減も期待できます。

原本保全の確実性向上
契約書をクラウドで一元管理することは、コンプライアンスの強化につながります。これまでの紙では紛失のリスクや詳細更新事項の目視を必要とした原本確認が容易になるとともに、バックアップデータが原本となるため、データとしての検索性や確認の精度向上に最適です。

2. 契約書の原本コピーを交付

2つめは、契約書の作成は1通にしてそれを一方が保管し、もう一方はコピーを保管する、といった形を取ることです。こうすると収入印紙は1通分だけで済むので、印紙代が半分に節約できます。

これについて細かく解説すると、契約書は署名押印がされている原本でなければ効力を発揮しないので、それがないと訴訟があったときに不利になる、といった認識の方が多いかと思います。

しかし、実は契約書の原本もコピーも、契約の効力は原則として同じであり、同じ証拠としての力を発揮できるのです。したがって、先に書いたように一方が原本、一方がコピーで保管し、収入印紙代を節約しても何の問題もないのです。

ただし、注意点もあります。コピーのほうに「この写しは原本と相違ない」などの記載をすると、それは原本と同じだとみなされ、印紙を貼るべき対象になることです。

3. 契約書の金額を工夫

3つめは、契約書に記載する契約金の書き方を工夫する方法です。これは例を挙げたほうがわかりやすいでしょう。

たとえば請負契約書で「請負金額110万円(税込)」と記載されていると、この契約は110万円のものだと判断されて印紙は400円になります。

しかし、次のように記載の仕方を変えると、契約金は100万円だと判断されて印紙代は半分の200円になるのです。

請負金額 110万円(税抜価格100万円 消費税額等10万円)
請負金額 110万円(うち消費税等10万円)
請負金額 100万円 消費税額等10万円 合計110万円

大きな契約になれば印紙代も結構な金額になります。契約書に記載する契約金額の書き方もよく考慮しましょう。

契約書に収入印紙が必要な事例

画像引用:ボクシル編集部にて作成

以上が「印紙税法」で定められた収入印紙を貼る契約書と金額の規定です。

イメージが湧きにくい部分もあると思いますが、日常業務でよく作成する契約書は収入印紙を貼る必要があるのか、いくらの収入印紙を貼るのか、について具体的な例を3つほど挙げて説明します。

まず、一般的な「業務委託契約書」の場合です。これは明確に「7号文書」の「継続的な取引の基本となる契約書」に当たるため、いくらの契約金額であろうと4,000円となります。

2つめが「広告契約書」の場合です。

これは、「2号文書 請負に関する契約書」のため、請負代金の金額が1万円以上の場合、印紙税は最低200円から最高600,000円まで変わります。

3つめが建物や機械の「賃貸借契約書」の場合です。

課税物件表のどの号にも該当せず、課税対象とならない文書を「不課税文書」といいます。建物や機械の「賃貸借契約書」や「リース契約書」は不課税文書に当たるので、印紙税の対象にはなりません。一方、「土地賃貸借契約書」は課税文書に該当するため、収入印紙が必要です。

収入印紙が必要な契約書を理解し、電子契約書も積極活用しよう

なぜ収入印紙が必要なのか、どのような書類に貼らなければならないのか、いくらの金額の印紙を貼らなければらないのか、といった印紙税の謎が随分と解けたのではないでしょうか。

必要な収入印紙の貼られていない契約書でも、契約自体が無効になることはありません。ただし、必要な収入印紙を貼付していないことが税務署にわかると、印紙税法違反として罰せられます。企業の場合、収入印紙の費用はかなりの金額がかかるので、印紙税がかからない電子契約書も用いてコスト削減を図りましょう。

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