定年を迎えて再雇用されたけれど、今までよりも待遇が下がってしまった。それが「当たり前」と考える人も多いかもしれません。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、その当たり前を壊した裁判結果を紹介しています。
定年後の給与変更はどこまでOKなのか
去年のちょうど今頃。「コロナ」という言葉がニュースなどで話題になることが増えてきた時期だったように思います。おそらく感染者数は日本全国で数十名くらいだったでしょうか。それがまさかの「緊急事態宣言」という聞いたことも無い状態になり、「Zoom」や「居酒屋のテイクアウト」という身近に無かったサービスが普通のサービスになり、まさに「別世界」になったような気がします(これはみなさんも感じていることだと思いますが)。
これは労務管理についても同じことが言えます。例えば、今までは「正社員とアルバイトは待遇が違って当たり前」(一般的には、アルバイトの方が待遇が良くない)「定年後は待遇が変わる」(一般的には、給与等の待遇が下がる)などが「当たり前」と考えられる傾向にありました。これが大きく「別世界」に変わります。
どう変わるか?これについてある裁判があります。
ある自動車学校で、定年を迎えて再雇用された嘱託社員(元社員)が「仕事の内容は同じなのに給与が安くなるのはおかしい!」と訴えて裁判になりました。具体的には
1.役職は無くなったが仕事内容は同じ
2.にもかかわらず給与が50%くらい減らされた
3.さらに給与に連動して賞与も減らされた
というのです。これはみなさんでしたらどう感じるでしょうか。「定年後には待遇が変わる」という今までの感覚ではそれほど特殊なことでは無いと考える人もいらっしゃるかも知れません(と言うか、むしろこれが普通と考える人もいるでしょう)。
では、この裁判はどうなったか。
会社が負けました。裁判所はこの雇用条件の変更を「不合理(認められない)」と判断したのです。その具体的な理由は次の通りです。
- 定年前と定年後で仕事の内容に違いが無い
- この条件の変更についての合意や、社員と会社が話し合いをして決めたという事実が無い
- 定年前に比べて「60%」を下回るのは不合理
つまり「仕事内容に変更が無いのであれば減額は60%まで」ということです。