年金保険料を安くしたいなら「4・5・6月はあまり稼ぐな」って本当?

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給与が支払われる段階ですでに徴収されているため、実際にいくら支払っているのかが見えない「厚生年金保険料」。毎月「厚生年金保険料」がいくら引かれているのか、まったく知らないという方も多いのではないでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、そんな年金保険料の徴収金額を少なく済ませる方法について、実例をあげながら詳しく解説しています。

徴収される厚生年金保険料の原則的な決め方は? 標準報酬月額が変わると保険料額も変わる

厚生年金保険料率は毎年9月にアップするものではありましたが、平成29年9月に18.3%を上限に固定されました。国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)や地方共済(第3号厚生年金被保険者)は平成30年9月に上限18.3%になり、私立学校教職員共済(第4号厚生年金被保険者)は令和9年4月に18.3%の上限になる。これは平成16年改正で決められました。

平成16年改正までは大体、夫婦2人の年金月額が現役男子の給与額に対して60%台を支払うという考え方に立ち、その年金給付を行うために必要な財源(保険料)を決めるというやり方でした。例えば年金を今年は300万円払いたいけど、じゃあ保険料は何パーセント徴収しようか考えるという流れ。

平成16年改正からは保険料の上限を決めて、その保険料に納まる範囲の年金を支給するという考え方に180度変わった。バブル崩壊する平成3年になるまでは経済は成長し続けたから、賃金も物価も上がるし先に年金額を決めて後で保険料を決めるというのはそれは成り立っていたんです。

しかし、このやり方だと高齢者は今後も増えていくし、少子化で現役世代が減っていく中ではマズイ状態になる事が問題になっていったんですね。そのやり方を続けていたならもう破綻は不可避だったでしょう。昭和61年に基礎年金制度を導入した大改正時は将来は高齢化が進んでも高齢化率18%くらいが上限かな~という見通しだった(令和になってすでに28%になってますし、2060年くらいに40%上限になる見通しですけどね)。

今の制度の根本となった昭和60年改正は上がりすぎた給付を大幅に引き下げ(適正化という)、将来世代の保険料負担も大幅に軽減させた改正でした。だけどそれでも少子高齢化は予想を上回り毎回コロコロ変わる保険料負担に国民の不信感は深まる中で、平成16年改正でまず先に年金給付から決めるやり方から、抜本的に改革してまず入ってくる収入(保険料)の上限を決めて、その収入の中で年金給付をやりくりする方向に変えたんです。あくまで収入の中でしか支出をしないから年金が支払われなくなるという事はない。

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