カギは病院の「初診日」障害年金で得する方法を年金のプロが指南

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事故や病気によって障害を持った方のために備えられている「障害年金」。これも国民年金から支給される障害基礎年金と、障害厚生年金の2種類に分かれていますが、実は病院の「初診日」で年金額に差が出ることをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』は、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが2つの障害年金の違いと、年金額が手厚くなるための条件などを事例で詳しく紹介しています。

初めて病院に行った日が厚生年金加入中だと障害年金額がとても手厚くなる

障害年金には国民年金から支給される障害基礎年金と障害厚生年金があります。何が違うかというと、初めて病院に行った日(初診日)に国民年金のみの加入中だったか、もしくは初診日が厚生年金加入中だったかで分かれます。初診日が厚生年金加入中にないなら、障害基礎年金になると思って間違いないです。なので何気に病院行ってみた初診日というのはその後の運命を決める最重要な日とも言える。

この両者で結構違うと感じるのは、年金額の点です。まず、障害基礎年金は2級以上の障害等級の人でなければ受給する事は出来ませんが、仮に2級であれば年額780,900円(月額65,075円)の定額となります。1級の人はその1.25倍の976,125円(月額81,343円)となる。

なお、令和元年10月から始まった消費税対策による、年金生活者支援給付金月額5,030円(1級は6,288円)も加算されるようになりました。ちなみに18歳年度末未満の子が居る場合は、一人につき224,700円が障害基礎年金に加算されます(3人目以降は74,800円)。障害等級2級というのは活動の範囲が概ね室内(病院内や家の中)に制限されるような人が該当します。1級はベッド周辺に制限されるような状態。

障害認定基準(日本年金機構)

こうして見ると障害基礎年金は2級以上の人が貰うものであり、そして年金も定額なのでなかなか厳しい年金という感覚はありますね。じゃあ2級以上だから、働けない状態でなければならないかというと必ずしもそうではないです。傷病によっては良くなってくる事も多いので、2級でも働いてる方は30%強くらいいます(1級は20%弱くらい)。働くなら障害年金貰ってはいけないという制限は無いので、働くかどうかはお医者さんと相談したりしながら本人次第です。働く事で障害年金が停止される事は無いですが、症状が改善したと判断されると障害年金の更新の時に等級が落ちて支給されなくなったり金額が下がるという事はあります。

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