夫を亡くした妻の貰う遺族年金が大幅アップ?その条件と計算方法は

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夫が亡くなった際に妻へ支払われる「遺族年金」ですが、妻が貰うとき、条件によっては大幅に年金額がアップすることがあるようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』は、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、その理由を明かすとともに、詳しい年金計算についても解説しています。

なぜ妻が遺族年金を貰う場合は、大幅に年金額がアップしたりするのか?

夫が亡くなった時に、多くの妻が遺族年金を受給する事になります。もちろん夫が亡くなれば必ず遺族年金が発生するわけではありませんが、いくつか条件を満たす必要があります。

例えば遺族厚生年金が貰いたい場合は、ザックリ言うと原則として厚生年金加入中の死亡もしくは、亡くなった夫に老齢厚生年金の受給資格がある場合の死亡である事が必要です。この時に発生する遺族厚生年金において、585,700円アップする時があります。

585,700円(令和3年度価額)を中高齢寡婦加算といいますが、原則として夫死亡時に妻の年齢が40歳以上である時に支給されます。最大、40歳から65歳になるまでの25年間支給される事になります。65歳になるまでというのは、65歳からは妻自身が国民年金からの老齢基礎年金を受給し始める年齢だからです。

ところで、なぜ夫死亡時に40歳以上の妻にはそんなに遺族厚生年金額がアップする制度があるのか。夫に生計維持されていた妻が中高齢であると、夫が死亡してから妻が働く事になっても十分な所得を得るのが困難になる事が多いからです。

女性の就労は、昭和末期の時代からは男女平等になっていきましたが、依然として女性にとって不利な事が多いです。月の給与に関しては男性の平均は35万円くらいですが、女性の平均は23万円となっています。

なぜそんなにまだ男女差があるのかというと、女性で管理職に就いてる人が少ないからです。管理職の割合の中で女子が占める割合は15%ほどと非常に小さいです。女性の管理職というのはとても少なくて、先進7ヵ国の中でも最下位。別に男女で能力に差があるわけでもないけれど、未だに日本の職場における女性の立場は厳しいものがあります。この格差は今後も解消していく必要があります。

よって、女性は夫が死亡した時に所得の面で不利になる事が多いため、遺族年金においてはやや有利にされている面があります。もちろん遺族年金は妻が死亡して夫が貰うという場合もあるけども、遺族厚生年金においては妻死亡時に原則として夫は55歳以上であるという年齢要件があります。しかも実際の支給は60歳からとなっていて、妻が受給する際はそのような年齢要件はありません。

また、18歳年度末未満の子が居る場合のみに支給される、国民年金からの遺族基礎年金は男性は平成26年4月からやっと認められる事になりました。妻が死亡して夫が遺族年金を貰う時は何かと厳しかったけども、男性であっても非正規雇用が増えてきて、必ずしも十分な所得を得ている男性が多数ではなくなってきたので、男性に対する条件が緩和されてきています。

さて、話を戻しますが冒頭で申し上げましたように、女性が遺族厚生年金を貰う時は585,700円を追加される事がありますが、一体どのような場合にそんなに高額な加算がされるのかを見ていきましょう。ちなみに厚生年金加入中に死亡した場合は、中高齢寡婦加算が支給されるケースが大半です。

しかし、既に老齢厚生年金を貰ってる夫が亡くなった場合は、厚生年金加入月数が240ヶ月あるかないかが重要になります。なので今回は老齢厚生年金受給者で考えていきましょう。

 

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