維新・前川議員は公選法違反か否か。元検事が解説する「2つの争点」

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昨年の衆院選で、公示前に投票を呼びかける文書を送ったとして、「事前運動」を禁止した公職選挙法違反の罪で、日本維新の会の前川議員が在宅起訴され、初公判が4月25日に開かれました。この事件の概要と争点について解説するのは、元検事で弁護士の郷原信郎さん。今回のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』では、公選法が禁ずる「事前運動」の規定が曖昧ゆえに、候補者や陣営の良識や品格の判断材料になると指摘。「54日間の選挙運動」と語り、平然と法令を無視した横浜市長の山中氏が、公約を反故にし市民を失望させている現状を悪い例として挙げています。

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違法事前運動に対する候補者側の姿勢を考える

公職選挙法は、「選挙運動は、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」(129条1項)として、「選挙運動」の期間を制限している。候補者の届出前に「選挙運動」を行うなどの違反は、「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」に処せられる(129条、239条1項1号)。

選挙運動が選挙期間内に限定され、その期間外の選挙運動が禁止されるのは、候補者間で選挙運動における対等・公平な条件を確保するための重要なルールである。しかし、公職選挙の立候補者の多くは、告示前に「立候補表明」を行い、それ以降、選挙における自らへの支持を高めるため様々な活動を行う。

このような活動も、実質的には、選挙での当選をめざして行うものだが、それが、「政治活動」に過ぎないのか、「選挙運動」に当たるのか、その線引きは微妙だ。

選挙運動とは、判例上、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者のため投票を得又は得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいう」とされている。「直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為」には、選挙に関連するほとんどの行為が該当する。

判例の見解を前提にすれば、「特定の公職の選挙」について「特定の候補者の当選」を目的として行う行為は、大半が「選挙運動」に該当し、告示前に行えば、事前運動の禁止規定に抵触することになる。

例えば、特定の公職選への立候補の意志を明確に表明する記者会見も、「選挙運動」に当たることが否定できず、告示前に行えば形式上は「事前運動」に該当することになるが、実際に出馬会見が事前運動に問われた例は聞かない。

「選挙運動」としての性格の濃淡は、「特定の公職選挙における特定の候補の当選を得る目的」の明確さ、当選を得る目的の直接性の程度によるといえる。実際には、候補者や陣営側の状況や考え方によって、どのレベルまでの行為を告示前に行うのかが判断されることになる。かかる意味において、事前運動の規制をどこまで意識し、厳格な姿勢で臨むのかに、候補者自身やその支援者・支援組織の良識や品格が表われると言える。

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